入会案内

会員について(定款より)
会員
(種別)
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助個人会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人
(3)賛助団体会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体

 

(入会)
正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書に
より、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に揚げる条件
に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければな
らない。
2理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
      正会員    ・・・  年3600円
   賛助個人会員    ・・・  年3600円
   賛助団体会員    ・・・  年3万6000円

 

(会員の資格の喪失)
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

 

(退会)
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する
ことができる。

 

(除名)
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員
総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この
場合、その正会員に対し、議決権の前に弁明の機会を与えなければなら
ない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金員の不返還)
既納の入会金、会員及びその他の拠出金員は、返還しない。

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